専門実践教育訓練給付金とは
仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方を支援します。
専門実践教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
(初回受給の場合、講座の受講開始までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方が対象です。)
支給額について
本校においては教育訓練受講中に 年額40万円×3年間=120万円を支給します。
訓練修了後に上記条件を満たした場合、追加で168万円-120万円(3年間支給)=48万円が追加支給となり、
合計金額支給額は168万円となります。
支給額の内訳
1.専門実践教育訓練受講中
受講者が支払った教育訓練経費の50%
(ただし、120万円を超える場合、支払限度額は120万円となる)
2.専門実践教育訓練修了後
資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、
受講者が支払った教育訓練経費の70%
(ただし、168万円を超える場合、教育訓練受講中に支給した額との差額を支給)
専門実践教育訓練講座について
教育訓練経費
3,010,000円(入学金 400,000円+受講料 2,610,000円)
講座名称 | 目標資格 | 訓練期間 | 教育訓練経費(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 受講料 | 合計 | |||
看護学科 | 看護師 | 36ヶ月 | 400,000円 | 2,610,000円 | 3,010,000円 |
東洋医療学科 | はり師、きゅう師 | 36ヶ月 | 400,000円 | 2,610,000円 | 3,010,000円 |
給付対象者
初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
支給申請手続きについて
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認標』とジョブ・カードをハローワークへ提出します。
この手続きは原則として、受講開始日の1ヶ月前までに行う必要があります(支給を受けるための支給申請は別途手続きが必要)。
手続き方法、提出書類
書類の提出は原則本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。
詳しい手続き方法、提出書類に関してはハローワーク、厚生労働省のHPをご覧ください。